1.給与は、原則、成果で払いたい
準備中
2.給与・賞与計算代行手数料
役員・労災保険被保険者数 | 月 額(税別) |
---|---|
1人~5人以下 | 6,000 |
6人~10人以下 | 9,000 |
11人~20人以下 | 17,500 |
21人~30人以下 | 25,500 |
31人~40人以下 | 33,000 |
41人~50人以下 | 40,000 |
51人超 | ご相談 |
*タイムカードから就業時間の集計などは、原則、委託事業者様が行って弊社にお送りください。
計算後、チェックして返信いたします。
*明細書はpdfで返信いたします。
3.CSV形式による給与・賞与計算代行手数料
役員・労災保険被保険者数 | 月 額 |
---|---|
1人~5人以下 | 4,200 |
6人~10人以下 | 6,300 |
11人~20人以下 | 12,250 |
21人~30人以下 | 17,850 |
31人~40人以下 | 23,100 |
41人~50人以下 | 28,000 |
51人超 | ご相談 |
*CSV提出形式は、お客様が定型フォーマットに給与データを出力(入力)し、弊社にお送りください。
計算後、そのまま返信いたしますので、CSVデータが正しいことが前提です。
なお、月変などのアドバイスや設定は弊社が行います。
*明細書はpdfで返信いたします。
4.賃金体系の見直し(完全歩合給の勧め)
①歩合給制のメリット・デメリット
・メリット
歩合給制では、仕事の成果で賃金が支給されるため賃金を短期間で上げることができるため、高いモチベーションで仕事に取り組んでくれることが期待できます。
・デメリット
従業員の理解が得られない中で歩合給制を導入すると、保障給の部分はありますが収入が安定しにくいために離職者が出てしまうおそれがありますし、チームワークを乱す従業員が出やすくなります。
②歩合給と割増賃金について
1時間あたりの賃金額を「歩合給額÷総労働時間」で算出した後、下記の計算になります。
※「総労働時間」は残業時間や休日出勤時間も含めたその月の実労働時間です。
・法定時間外労働
1時間あたりの賃金額×0.25×法定時間外労働時間
※月60時間を超える残業時間は割増率0.50を用います(令和5年4月1日から)。
・深夜労働
1時間あたりの賃金額×0.25×深夜労働時間
・法定休日労働
1時間あたりの賃金額×0.35×法定休日労働時間
・完全歩合給制度を導入するメリットの一つは割増賃金を抑えることができます。
固定給制の場合の割増賃金の計算式
割増賃金=固定給÷月所定労働時間×時間外労働数×1.25
完全歩合給制の場合の割増賃金の計算式
割増賃金=歩合給÷その月の労働時間(時間外労働含む)×0.25 ×時間外労働数
(具体的な割増賃金の計算例)
・固定給(月給)制の場合
固定給28万円、月所定労働時間160時間、時間外労働(深夜・法定休日無し)が40時間であれば、
割増賃金=28万円÷160×40×1.25=87,500円
・完全歩合給制の場合
歩合計算での月給が28万円であれば、
割増賃金=28万円÷(160+40)時間×40×0.25=14,000円
*もちろん、基本給(固定給)+歩合給(変動給)の設計も可能です。
・完全歩合給の場合、その月の歩合給の額が結果的に通常賃金の6割上回っていたとしても、保障給の定義をしなければ労基法27条違反と考えられますし、保障給は平均賃金の6割程度を保障することが妥当とされています。
・完全歩合給制においても最低賃金法が適用されるため、1時間あたりの賃金が最低賃金を上回っているかどうか確認する必要があります。確認する場合は総支給額÷総労働時間(時間外労働含む)で求めます。